1947-11-21 第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第37号
もちろんその場合に、持株の方でとつた措置でもつて獨禁法に觸れるものはなくなつてしもうとか、獨禁法でとつた措置は排除法でとる措置は必要がなくなつてしもうということになりますれば、あとに殘つた公正取引委員會なり持株會社整理委員會は、何ら措置をとりませんが、前に他の委員會が一應の措置をとつたが、しかしなおかつ自分の方の法律に照らせば、とつた後の状態から照らして、まだある一部の措置をとらなければならないという
もちろんその場合に、持株の方でとつた措置でもつて獨禁法に觸れるものはなくなつてしもうとか、獨禁法でとつた措置は排除法でとる措置は必要がなくなつてしもうということになりますれば、あとに殘つた公正取引委員會なり持株會社整理委員會は、何ら措置をとりませんが、前に他の委員會が一應の措置をとつたが、しかしなおかつ自分の方の法律に照らせば、とつた後の状態から照らして、まだある一部の措置をとらなければならないという
次にこの百貨店法が廢止になりますと、結局獨禁法でやるよりしかたがない。これでやるとおつしやいました委員長のお話の通りでございますが、ではこれをあてはめていく場合にどうなるかというと、不公正なる競爭方法、これの適用は事實を摘發しなければなかなかあてはめ得ないと思うのであります。そうすると結局不當なる事業能力の較差、これでいくよりほかに途がないと思うのであります。
この罰則において、ただ私的獨占禁止に關する法律におきまして、株式の處分命令等のいわゆる命令違反が一年、一萬圓、この獨禁法の罰則が管理法に比ベて低い。その他につきましては、物調法が十年、十萬圓、公團法が五年、五萬圓、企業再建整備法が三年、三萬圓ということになつておるわけであります。
すという役目は商賣人が持つておられるのですから、一つその點をよく考えられて、遺憾のないようにやつて貰わないと、商賣の方がとかくなにか閑却されておるように委員長も言つておるが、そういう氣味合が他の方々にもあろうと思いますが、どうぞそういうところを一つしつかり考えて、この商業というものが、貿易は即ち商業でありますから、工業があつても商業がなければならんのでありますから、特に中小商工業者はなかなか現在のところ獨禁法